非営利・ケア事業の財政基盤づくりに、
ご協力いただければ幸いです。

外出

幸樹会は、医療や介護などのサービスを担う組織は、利益追求を至上目的としない非営利型の組織が適切だと考え、剰余金を配分しないことなどを定款で定めた「非営利型」の一般社団法人としました。その基礎的な財政基盤が基金です(「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条」)。
幸樹会「定款第33条」にもとづき、法人の安定した財政基盤をつくるために基金を募集していますので、ご協力いただければ幸いです。ともに、地域に役立つ利用者・住民本位の質の良い医療・介護サービス事業を進めましょう。

1、基金の概要

  1. 基金は1口1万円です。
  2. 基金は、何口でも拠出していただくことができます。
  3. 基金には利息がつきません。
  4. 基金の返還は、基金拠出者からの請求に応じて、定時社員総会の決議により決定します。
  5. 返還可能額は、当法人の決算時の純資産額が基金総額を超過する額の範囲内です。したがって、返還請求者に対して基金拠出金額に応じ比例配分で返還する場合があります。全額返還とならなかった場合は、残金は基金返還請求権を繰り返すことができます。(一定の剰余金=利益を蓄積し、経営を安定させながら基金返還を行うよう法律で規定されています)
  6. 基金拠出者は、社員総会における議決権その他法人の運営に関する権限を有しません。

2、基金の申込

お電話等で、下記にご相談・申し込みください。申込書等をお渡しいたします。

申込先
千葉県松戸市河原塚411-1 一般社団法人幸樹会 基金係
TEL
047-701-7550
FAX
047-701-7676

3、基金の払込

基金の払込先は下記のとおりです。払込手数料は基金拠出者負担でお願いします。

口座名義
一般社団法人幸樹会 代表理事 中野三代子
振込先(1)
千葉銀行 八柱支店 普通3647974
振込先(2)
ゆうちょ銀行  記号10510 番号34407521